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「止まれ」「駐車禁止」「通行止め」など、道路には数々の規制標識が立っている。
 その意味は自動車教習所ぐらいでしか教わらないため、クルマの運転手さえ守っていればいいと思いがちだ。しかし「自転車に乗っている人も標識に従う義務がある」と話すのは、『道路交通法の解説』(一橋出版)の著者である橋本裕蔵氏(千葉科学大学准教授)。
 道路を走行する「車両」は、標識規制のすべてに従う義務を負う。自転車は、道路交通法上、「軽車両」に分類されているが、軽車両は「車両」のなかの一つに分類されているから、自転車もれっきとした車両だ。

 自転車をこぐ者も、交差点で「止まれ」の標識や赤色の点滅信号の手前では一時停止。一方通行の道路を逆走するべからず。酒酔い運転も禁止。制限速度を超えればスピード違反。放置自転車は駐車違反に該当しうる。
 標識の下に「自転車を除く」との補助標識が掲げられている場合もあるが、これも裏を返せば「原則として自転車の運転者も標識を守るべし」とのメッセージを暗に送っているわけだ。

【プレジデント】

最近まで、お酒を飲んでから自転車にのってはいけないことを知りませんでした。
自転車は軽車両となるというのも知らなかったのに、
よく車の運転免許証がとれたものだと、自分で感心していまいました。
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